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出会い系サイト情報局

■児童に対する不正誘引
現在出会い系サイト等で「不正誘引」を行うと100万円以下の罰金(第6条・第16条)となります。
■児童(18歳未満)が不正な書き込み行為をしても、罰則の対象になります。
■金銭等を示せば、「交際」を持ちかけただけで違反になります。
例)
「女子中学生でHありな人いますか?」
「¥ほしい高校生いたらメールください」
「こっちは高1だけどHしたい人いない?」
「お小遣いくれる人いますか?一緒にあそびたいな」

ポイントは男性が誘えばもちろん罰せられますが、児童のほうから誘ってもその児童に罰則が与えられるというところです。
上記の法律で逮捕されている方がどんどん増えています。くれぐれもこういったことをしないようにしましょう。


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